兵庫の探偵リサチ「証拠とは」

「証拠」

結婚相手が不貞行為をして、慰謝料を請求するには裁判所が認める不貞行為の「証拠」を用意しないといけません。
「証拠」は弁護士事務所や警察が用意するわけではありません。慰謝料を請求する側が証拠を用意する必要があります。
自分で用意するのは困難だと思います。私たちにご依頼ください。

どんなものが?

ではどんなものが「証拠」になるのでしょうか一般的にはラブホテルに入っていくところ、出ていくところの『 写真 』 です

ビジネスホテルでは、別々の部屋だったかもしないとか打合せだったとかの言い訳ができてしまいます。

ラブホテルは、そういうことをしにいくための施設なので明確です。

浮気相手の家に入っていくところの写真でも、不貞行為が推認できる証拠とは言い切れません。

複数回の出入りや宿泊したことが資料となればまた変わってきます。

ここでいう証拠とは「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」です。

誰が決めるの?

裁判所ではこの基準に基づいて判断されます。浮気相手との宿泊旅行浮気相手と同居も証拠として十分する資料となります。

メールやLINE などのやりとり のコピーや写真は間接的な証拠とはなるでしょうが、決定的なものとはなりません。

何をどこから、どうしたらいいのか?


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