兵庫の探偵リサチ「財産分与」とは?
財産分与とは?
結婚後に夫婦で作った財産を、離婚時に分けることです。
結婚前からの財産(お金や不動産)は分けません。
相続でもらった財産も分けません。
結婚して年数が経っていないと、お金や不動産といった財産は築けていないかもしれません。
裁判所のデータでよると
裁判所のデータでよると令和元年では
3年未満では財産分与の取り決めがあったのは557件のみ
裁判所が関わった婚姻関係の取り組みは6万件(令和元年)からすると少ないですね。
1年未満に絞り込むと財産分与の取り組みがあったのは68件です。
68件のうち53%は100万円以下の分与。
3年未満の557件のうち57%が
100万円以下の分与だったというデータがあります。
19年以上20年未満の婚姻期間ですと下記のように結構ばらけます。
財産として築いていける年数が長いほうが分けるべき資産も増えてくるといった結果でしょうか
100万円以下は 17%
200万円以下100万円超で 9.2%
400万円以下200万円超で 20%
600万円以下400万円超で 8%
1000万円以下600万円超で 12%
2000万円以下1000万円超で 5.3%
2000万円超で 4.4%
あくまでデータ
あくまで裁判所がかかわったデータですので、
円満にご夫婦同士で分けられたケースは含まれません。
調停などでご夫婦が合意の上で、
さまざまなケースも考えられます。
参考にされる、あくまでデータとしてみてください。
パートナーの不貞行為にあい、
慰謝料を請求しさらに離婚をされる場合で、
財産分与するべき財産があった場合は?
何をどこから、どうしたらいいのか?
迷われましたら、まずはご相談下さい。
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